刑事裁判例批評(36)公園内の公衆便所の外壁にラッカースプレーでペンキを吹き付け「戦争反対」等と大書した行為が、刑法260条前段にいう建造物の「損壊」に当たるとされた事例[最高裁第三小法廷平成18.1.17決定]
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