最新判例批評([2007] 38)[奈良]県立医科大学教授兼同大学附属病院診療科部長が医局に属する医師を他の病院へ派遣する行為につき賄賂罪における職務関連性が認められた事例(最二決[平成]18.1.23) (判例評論(第579号))

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