歯科口腔保健の推進に関する法律の概要と法律に基づくこれからの展開
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概要
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平成23年8月に制定された歯科口腔保健の推進に関する法律(以下「歯科口腔保健法」と記載)は,歯科単独の法律としての性格を有するとともに健康増進法とも類似する部分があり,歯科口腔保健に関する基本法としての性格が強い.今回の法律制定にいたるまで,歯科保健施策の蓄積がなされてきたが,一部の都道府県で歯科保健に関する条例の制定がされたり,議員立法により制定を試みる動きが何度かあり,以前から歯科保健単独の法制定を望む歯科保健医療関係者の声が強かったことなどが影響し,制定されることとなった.歯科口腔保健法の目的は,歯科疾患の予防などによる口腔の健康の保持を進めるための施策を総合的に進めて,国民保健の向上に寄与することであり,法律で規定されている主な構成内容は,1.目的,2.基本理念,3.責務,4.国及び地方が講ずる施策,5.歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等,6.財政上の措置等,7.口腔保健支援センターの7つの部分から成っている.今後,法律の制定により,歯科口腔保健に関する施策を総合的に実施するため,方針や目標,計画などの基本的事項の策定が,平成25年以降の国民健康づくり運動の動きとも歩調を合わせ,進められることになると考えられる.また,歯科口腔保健法で規定されている調査や研究について推進がなされるものと考えられる.
- 2012-01-30
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