ニューヨーク州における障害幼児のためのレディネスプログラム
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概要
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我が国では,2007 年度に義務教育段階における特別支援教育の体制整備が一応完了し,今後その充実が期待されている。就学前の特別支援教育については,文部科学省の「発達障害早期総合支援モデル事業」が開始され,山梨県教育委員会においても2007 年と2008 年の2カ年にわたりモデル地域を指定して実施している。特に,乳児期から関わりの深い保健所等との連携を強めながら,乳幼児期から特別な発達ニーズを把握し,早期支援に確実に引き継がれていく方法が検討されている。米国では既に障害児の早期介入に関して,1963 年のPL88-156 法で診断とスクリーニングの実施や妊婦と就学前幼児のケア・プログラムが制定されている。さらに,1986 年にはPL99-457 法(早期介入法)によって「乳幼児からの包括的なサービス」が整備され,家族への支援が強化された。1990 年のPL101-476 法では「全障害児教育法(1975 年PL94-142 法)」における教育の権利の保障範囲が拡大され,その結果,3 歳から21 歳まで個々に適した教育が無料で受けられるようになった。さらに1997 年のPL105-17 法には,障害児家族への援助を行うために「親の訓練・情報センター」の設置等も盛り込まれた。以上のように米国では制度,人的配置,カリキュラム,訓練プログラム,人材養成,家族支援等障害児支援に必要な項目が総合的に,かつ就学前から成人期まで整備されてきた。筆者は,これまでニューヨーク州を中心に就学前の特殊教育サービスや駐在邦人幼児に対する発達支援について報告を行ってきた((鳥海2005) [8] (鳥海2006) [9] (鳥海2007) [10] (鳥海2008) [11])。本研究の目的は,ニューヨーク州のA教育機関で実施されている就学前のレディネスプログラムについて検討し,我が国における早期療育の示唆を得ることにある。
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