著作権とフェアユースについての再考察(知的財産関係,一般)
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概要
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日本の著作権法ではその30条から50条の間に著作権者が持つ著作権を制限する規定を設けている。しかし、昨今の著作物を利用する環境の変化を鑑みると、コンピュータやネットワークをはじめとして、著作権を利用するために使われている技術は日々進歩しており著作権法の解釈において限界があるのではないかと思われる。著作権法を厳格に解釈していくならば、隙間に分類される著作物の利用を考える上で不都合なことも考えられる。また、日本の判例においては、パロディの判断基準は曖昧であることも起因している。本稿では、米国著作権法で採用されている「フェアユースの法理」を再考察し、今後の日本の著作権法に一般条項の導入を前提とした考察を加えていく。
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2008-05-23
著者
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