住民主体による地域福祉計画策定と地域福祉活動推進の課題 : 松本市笹賀地区における実践分析から
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概要
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2000(平成12)年6月に公布・施行された社会福祉法第107条を根拠規定として、全国各市町村において地域福祉計画の策定が推進されている。しかしながら、この計画の性格は、地方分権推進の視点から策定主体となる市町村に対しては努力義務という位置づけがなされており、一方では平成の大合併といわれる市町村合併が同時並行的に行われている現状からも、計画策定を具体的に実施している市町村は約3割と決して多いといえないのが現状である。地域福祉計画は、「地域性」と「共同性」を有する「福祉コミュニティ」の創造には欠くことのできない要素である。こうした認識に基づき、本稿では、長野県松本市における地域福祉計画策定過程と具体的方法、そして29の地区で策定された計画のうち、それが住民福祉活動に連動した笹賀地区の事例を紹介し、それに対するソーシャルワーク的視点からみた分析と評価、課題について論及する。さらに松本市での計画策定手法を題材とし、それをもとに各地域における今後の地域福祉計画策定のあり方、とりわけ今回の市町村地域福祉計画においてもっとも重要であり、かつ困難性をともなうとされる住民参加・住民主体による計画策定手法について考察するとともに、それが効果的な住民福祉活動に結びついていくよう、より普遍化された実践論として援用できる部分を抽出して提起する。
- 松本短期大学の論文
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