ドイツ治療実務家法
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概要
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本翻訳は,1939年2月17日成立のドイツ・開業免許がなく職業上治療行為を行うことに関する法律(いわゆる治療実務家法)(Gesetz über die Berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz), vom 17. Februar 1939. (RGBL. IS. 251))の翻訳である。
- 広島大学の論文
- 2005-03-19
著者
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