<論説>著作権侵害による二倍賠償 : ドイツ GEMA 判決をめぐる比較法的考察
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
本稿は, 音楽著作権侵害による損害賠償請求事件で, ドイツの判例が音楽著作物使用料の倍額を損害として認定した判決を中心として, イギリス, アメリカ, オーストリアそしてドイツでの倍額賠償を歴史的に考察した論文である。我が国でも, 著作権侵害につき損害額の二倍化の主張が最近, 再び強くなってきた。そこで, 本稿では, 我が国でも, ドイツ同様, 著作権侵害につき損害額の二倍化を導入できないかどうか, その可能性について論じている。
- 広島大学の論文
- 2001-03-31
著者
関連論文
- ドイツ治療実務家法
- 市民病院の泌尿器科の看護婦が誤って静脈注射の際に橈骨神経を傷つけて橈骨神経不全麻痺の障害を負わせたとして, 市に対して求めた慰謝料支払請求が認容された事例 : 名古屋地判平成14年3月15日判時1796号133頁
- 欠陥建売住宅について建設業者・二級建築士の不法行為が認められた事件 : 大阪地判平成10年7月29日金融・商事判例1052号40頁
- 著作権侵害による二倍賠償 : ドイツ GEMA 判決をめぐる比較法的考察