ドイツ個別決算書のIFRSへの対応 (1)
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概要
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ドイツ会計の国際化への努力は, 数々の法規の公布によって理解できる。とくに, 2002年のEUの国際会計基準適用に関する命令によって, ますます国際会計基準によるドイツ会計報告の実施に関心が払われてきている。このEU-命令以前に, EUはその域内でコンツェルン決算書についてすでに国際会計基準採択を決定している。いわゆる「2005年問題」であるが, その意図するところは, コンツェルン決算書による企業実態の開示である。しかし, この程度にとどまるのではなく, 個別決算書にも国際会計基準への対応が迫られている。つまり, 全般にわたって会計法についてもパラダイム的変革が求められているのである。統一か調和の問題として国際会計基準の受け入れについては, 資本維持の原則, 用心の原則に特徴づけられたドイツ会計がどう対応するのか関心のあるところである。要するに計上・評価選択権をどの程度認めて, 整理するかの検討といえよう。部分的に会計項目について, IAS/IFRSとの対比で個々に検討されているが, 勿論, 保守主義の会計思考は当然にある程度制約される。しかし, 用心の原則を抑圧することに加担しない意見も多くある。将来, 個別決算書の行き着く先は判明しようが, 現在ではドイツでも国際会計基準への対応の道筋は模索中とみられる。いずれにせよ, 検討の途中にあるといえども, それなりに示唆ありと考える。
- 2005-03-31
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