ハーグ証拠収集条約について(上)
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概要
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本稿は、以上のような基本的な関心をもとに、証拠収集条約の全体像を明らかにすることを目的とする。その際、大きく二つの点に注目しながら検討を加えたい。第一に、証拠収集のために条約上利用できる諸手段の手続的有用性・実効性である。円滑かる効果的な証拠収集のためにいかなる手段が用意され、どのような面で優れているか。証拠の収集も、各国によりその手続を定める法律の内容が異なり法の抵触が生じることから、これら手続きに関する法選択問題を証拠収集条約がいかに解決しているか。これらを明らかにするため、証拠収集の諸手段の具体的な実施手順・実施段階に沿って解説を試みる。第二は、証拠収集条約の排他性をめぐる様々な議論である。これには、この条約の適用範囲の問題も大きく関係する。そもそも条約上の諸手段を利用することのできる「民事又は商事に関する」「外国における」「証拠の収集」とは、どのような射程範囲を持つものなのか。かかる射程範囲内にある事項に関しては、証拠収集条約が適用されねばならないのか。言い換えると、証拠収集条約は締約国の国内手続規則の定める直接的な域外的証拠収集手段を排斥し、条約上の諸手段の利用を義務づける性質のものなのか。これについては、とりわけアメリカ合衆国の域外的直接的ディスカヴァリとの関係が問題となる。そして、日本が将来、証拠収集条約を批准すべきかどうかという必然的に関係してくる問題について、最後に検討を加えたい。
- 熊本大学の論文
- 1995-09-30
著者
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