わが国の成年後見制度改正の概要と今後の課題
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概要
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平成11年12月1日 第146回国会において,成年後見制度に関する4つの法律が制定され,新たな法定後見制度,任意後見制度が創設された。旧民法で規定する禁治産・準禁治産制度の「硬直的かつ使いにくい」という批判に答えたものである。しかし,他の人権擁護に対する先進的な国々の法制度と比較すると次のような問題点が挙げられる。(1)能力の判定基準が曖昧で,判定が医学的判断にかたよっているため被後見人の権利が侵害される恐れがあること(2)後見人への教育の機会が義務化されていないため,被後見人に対する処遇が適切に行われるか疑問があること(3)後見人のマンパワー確保が困難であること(4)裁判所の業務の拡大による対応の困難さ等々である。さらに,今後真に人権に配慮した制度にするためには,更なる改正の必要性があることを述べている。
- 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部の論文
- 2001-03-10
著者
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