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龍谷大学法学部教授 | 論文
- 外国為替手形の取立を受任した金融機関が取立統一規則三条及び四条により取立事務処理の過程で生じた関係書類の紛失による損害につき免責を認められた事例
- 龍谷法学「法学部創設三〇周年記念号」の発刊にあたって(龍谷大学法学部創設30周年記念)
- 原因関係の取消・解除と手形上の法律関係 : 手形債務の無因性の射程距離をめぐって
- 「法人資本主義」における企業責任と株式会社法 (企業の法律学的研究--法的統制の諸態様)
- 〈判例研究〉手形裏書による隠れた保証と民法上の保証
- 〈判例研究〉ゼネラル第一・二次第三者割当新株発行事件
- 現代日本における企業の社会的支配と商法--会社法の諸制度 (現代日本法の位相-新現代法論の総括) -- (現代日本の構造的特質と法・法学の課題)
- 法社会学と商法学
- 金額欄に「金壱百円也」とその右上段に「\1,000,000.-」と記載した約束手形の金額を「100円」と認定した事例
- 商法学方法論に関する一考察--機能主義的方法論を中心として
- 盗難手形を割引取得した金融業者の善意取得と「重大な過失」
- 大小会社区分立法の経緯と問題点
- 大小会社区分立法と資金調達 (大小会社区分立法)
- 手形法一七条但書「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」の意義
- 手形法における抗弁制限の史的概観--とくに「悪意の抗弁」を中心として
- 手形法17条但書「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」の意義
- 現代資本主義と株式会社法-6-間接金融
- 手形行為の表見代理における「第三者」の範囲(最判昭和52.12.9)
- 手形法における善意取得者保護の法構造論・序説 : ドイツにおける学説を中心として
- 手形法における善意取得者保護の法構造論・序説--ドイツにおける学説を中心として