外国為替手形の取立を受任した金融機関が取立統一規則三条及び四条により取立事務処理の過程で生じた関係書類の紛失による損害につき免責を認められた事例

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

もっと見る

スポンサーリンク