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駒澤大学北海道教養部 | 論文
- 10歳の少年にバッグを盗ませた行為につき窃盗の間接正犯が成立するとされた事例
- 日本国外で幇助行為をした者と刑法1条1項
- 刑法260条の「他人ノ」建造物とされた事例(30周年記念号)
- 誤想過剰防衛の成立は認めたが,防衛の程度を遙に超えているなどとして刑の減免が認められなかった事例
- 共犯の処罰根拠(一)
- 是非弁別能力を有する刑事未成年者を利用した間接正犯 (最高裁昭和五八年九月二一日第一小法廷決定,昭和五八年(あ)第五三七号窃盗被告事件,刑集三七巻七号一〇七〇頁,判例時報一〇九三号一四九頁,判例タイムズ五〇九号一二六頁)
- 傷害致死の事案つき,暴行行為の途中から酒の酔いが深まり錯乱状態で暴行を続けた場合であっても,前半の暴行事に責任能力に疑いがなく,暴行が前後で態様を異にしないときには,全体を一体として評価すべきであるとして,刑法39条の適用を否定した事例(傷害致死被告事件,大阪地裁昭37(わ)5714号,昭58・3・18刑四部判决,有罪(確定)判例時報1086号158頁)
- 承継的共犯
- 刑法一七五条後段にいう「販売の目的」の意義
- 死刑廃止についての一考察
- 一大率と魏使について : 坂元義種・榎一雄氏らにお答えする
- 『魏志』倭人伝の「告喩」と「以死」 : 卑弥呼他死説に寄せて
- 『三国志』の中の「臺」の用例と字義 : 「邪馬壱国」説に関して
- 魏志倭人伝の用語の検討
- 中国正史倭(倭国・倭人)伝の史料系統について
- 魏志倭人伝の二、三の問題 : 「清張通史」に寄せて
- 「臺」字の異形の一事例
- 一大率とソツヒコ
- 中国文献上の倭国
- 道元の名句選 (特集 道元禅事典) -- (道元思想事典)
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