傷害致死の事案つき,暴行行為の途中から酒の酔いが深まり錯乱状態で暴行を続けた場合であっても,前半の暴行事に責任能力に疑いがなく,暴行が前後で態様を異にしないときには,全体を一体として評価すべきであるとして,刑法39条の適用を否定した事例(傷害致死被告事件,大阪地裁昭37(わ)5714号,昭58・3・18刑四部判决,有罪(確定)判例時報1086号158頁)

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