刑法260条の「他人ノ」建造物とされた事例(30周年記念号)
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10歳の少年にバッグを盗ませた行為につき窃盗の間接正犯が成立するとされた事例
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刑法260条の「他人ノ」建造物とされた事例(30周年記念号)
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共犯の処罰根拠(一)
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是非弁別能力を有する刑事未成年者を利用した間接正犯 (最高裁昭和五八年九月二一日第一小法廷決定,昭和五八年(あ)第五三七号窃盗被告事件,刑集三七巻七号一〇七〇頁,判例時報一〇九三号一四九頁,判例タイムズ五〇九号一二六頁)
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傷害致死の事案つき,暴行行為の途中から酒の酔いが深まり錯乱状態で暴行を続けた場合であっても,前半の暴行事に責任能力に疑いがなく,暴行が前後で態様を異にしないときには,全体を一体として評価すべきであるとして,刑法39条の適用を否定した事例(傷害致死被告事件,大阪地裁昭37(わ)5714号,昭58・3・18刑四部判决,有罪(確定)判例時報1086号158頁)
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