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法学協会事務所 | 論文
- 保障行政の法理論(5)
- 保障行政の法理論(6)
- 保障行政の法理論(7)
- 保障行政の法理論(8・完)
- 1.交差点における信号機の設置に瑕疵があったとされた事例 2.複数の不法行為債務者の一人に対する免除の効力が他の債務者には及ばないとされた事例(最判昭和48.2.16)
- 買主において売主を知ることができない場合における民法564条所定の期間の起算点(最判昭和48.7.12)
- ワルソ-条約(昭和四二年改正前)二五条一項にいう「故意に相当すると認められる過失」の意義・その他(最判昭和51.3.19)
- 仮執行宣言付判決に対して上訴を提起したのちにされた弁済と民訴法198条2項(最判昭和47.6.15)
- 国際組織の国際責任に関する一考察--欧州共同体の損害賠償責任を手がかりとして-1-
- 国際組織の国際責任に関する一考察--欧州共同体の損害賠償責任を手がかりとして-7完-
- フランス民事訴訟法典の翻訳
- 受働債権が不法行為により成立した損害賠償債権でない限り,民法545条3項に基く損害賠償債権を自働債権として右受働債権と相殺しても,同法509条の趣旨に反しないとされた事例
- 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁の裁判に対し,氏名を記載することができない合理的な理由がないのに,抗告人の氏名を記載しない申立書によってした抗告は不適法であるとされた事例
- 年次有給休暇の時季を指定すべき時期につき制限を定めた就業規則が合理性を有し有効とされた事例 労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちにされた使用者の時季変更権行使の効力が認められた事例(最判昭和57.3.18)
- 労働協約等にもとづく計画休暇についての年度途中における時季変更権行使の要件(最判昭和58.9.30)
- 建物の売買契約解除後の不法占有と留置権の成否
- 法的評価としての因果関係と不法行為法の目的(1)現代型不法行為訴訟における責任範囲拡大化を契機とする因果関係概念の理論的検討
- 法的評価としての因果関係と不法行為法の目的(2・完)現代型不法行為訴訟における責任範囲拡大化を契機とする因果関係概念の理論的検討
- 建築中の建造物が固定資産税の課税客体となる時期(最判昭和59.12.7)
- 不作為による共犯