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法学協会事務所 | 論文
- 判例研究 最高裁判所民事判例研究(民集54巻7号)30 宗教団体がその包括する宗教法人の代表役員に対してした罷免処分が、宗教法人法78条1項に違反しないとされた事例 宗教法人法26条・78条(平成12.9.7第一小法廷判決)
- 「遺産は一切の相続を排除し,全部を公共に寄与する」との遺言が,法定相続人に遺産を取得させず,遺言者の意図した公益目的を達成できる団体等へ遺産全部を包括遺贈する趣旨であるとして有効とされた事例。 前記のような遺言を執行するに際して,受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言が有効とされた事例。 相続人が相続を原因として遺産である不動産に所有権移転登記を経由したことは前記遺言の執行を妨げるべき行為にあたるとして遺言執行者に抹消登記請求を認めた原審の判断を是認した事例。(最判平成5.1.19)
- 理事の退任登記後の行為に対する民法112条の適用(消極)(最判平成6.4.19)
- 兄弟穂積博士と家族制度--明治民法の制定と関連して
- 戦後ドイツの自然法思想
- 商法上の会計規範の決定に関する一考察(1)
- 既設通路が東京都建築安全条例所定の幅員に欠ける場合と民法第210条の隣地通行権の成否
- 罹災都市借地借家臨時処理法11条の定める借地権の存続期間10年の起算日は,同法の施行日である。疎開跡地には戦時罹災土地物件令6条は適用されない
- 売買を原因とする仮登記は,後に売買契約内容の変更,補充により,売買代金,支払期限が新たに定められたとしても順位保全の効力があるとされた事例
- 借地法第7条にいう「建物カ滅失シタル場合」の意義
- 自動車損害賠償保障法3条但書による免責と主張・立証すべき事項
- いわゆるドライブクラブ方式による自動車賃貸業者と自動車損害賠償保障法3条の適用の有無(最判昭和39.12.4)
- 離婚に伴う財産分与は,民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり,財産分与に仮託された財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り,詐害行為として債権者による取消の対象となりえない--財産分与が相当なので詐害行為にあたらないと認められた事例(最判昭和58.12.19)
- 3名の親族会員のうち親族会招集期日の変更決定の送達を未だ受けていなかった2名が当初の招集期日に両名一致でなした決議は,当然無効ではなく,民法旧951条の不服の訴に服するに過ぎない(最判昭和29.2.26)
- 家主に貸家を自ら使用する必要があることは直ちに借家法1条の2の「正当の事由」にあたらない--家主に貸家を自ら使用する必要があるにもかかわらず「正当の事由」がないとされた事例(最判昭和29.1.22)
- 建築基準法上建物の建設が不可能な借地と罹災都市借地借家臨時処理法第10条の適用の有無
- 民法第111条第一項第一号と異る合意の効力
- 家屋賃貸借の期限付合意解約は借地第6条にいう賃借人に不利な特約にあたるか
- 株主総会制度の基礎理論(5)なぜ株主総会は必要なのか
- 株主総会制度の基礎理論(6・完)なぜ株主総会は必要なのか
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