3名の親族会員のうち親族会招集期日の変更決定の送達を未だ受けていなかった2名が当初の招集期日に両名一致でなした決議は,当然無効ではなく,民法旧951条の不服の訴に服するに過ぎない(最判昭和29.2.26)

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概要

法学協会事務所 | 論文

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