離婚に伴う財産分与は,民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり,財産分与に仮託された財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り,詐害行為として債権者による取消の対象となりえない--財産分与が相当なので詐害行為にあたらないと認められた事例(最判昭和58.12.19)

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概要

法学協会事務所 | 論文

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