家主に貸家を自ら使用する必要があることは直ちに借家法1条の2の「正当の事由」にあたらない--家主に貸家を自ら使用する必要があるにもかかわらず「正当の事由」がないとされた事例(最判昭和29.1.22)

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概要

法学協会事務所 | 論文

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