1.債務者の破産手続開始後に物上保証人が複数の被担保債権の一部の債権につき全額を弁済した場合の開始時現存額主義 2.複数の債権全部を消滅させるに足りない弁済を受けた債権者弁済から1年以上経過後の、弁済充当の指定に関する特約に基づく充当指定権の行使((1)事件:最高裁平成22.3.16第三小法廷判決、(2)事件:最高裁平成22.3.16第三小法廷判決) (法的回収(執行・倒産))

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