更生会社の管財人が旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果は当該行為の目的物が複数で可分であったとしても目的物すべてに及ぶ(最高裁平成17.11.8第三小法廷判決) (法的回収(執行・倒産))

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