最新判例批評([2009] 55)株式会社日本長期信用銀行の平成一〇年三月期に係る有価証券報告書の提出及び配当に関する決算処理につき、これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によったことが違法とはいえないとして、同銀行の頭取らに対する虚偽記載有価証券報告書提出罪及び違法配当罪の成立が否定された事例--長銀粉飾決算事件上告審判決(最二判平成20.7.18) (判例評論(第607号))

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