過労による居眠り運転の大型トレーラーが起こした追突死亡事故の遺族が、加害車両の運転手、その所属する運送会社、同社労務管理者及び同社社長らに損害賠償請求した事案につき、社長個人を除く被告らに責任を認めた一審判決を変更し、社長個人に対する請求をも認めた事例[名古屋高等裁判所平成20.12.25判決]

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概要

交通春秋社 | 論文

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