交通事故後に全身が痛むようになり、後に「線維筋痛症」と診断された原告の損害につき、事故との因果関係を認めた上で事故の与因の程度を二五%とした事例[山口地裁岩国支部平成18.10.13判決]

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概要

交通春秋社 | 論文

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