交通事故後に全身が痛むようになり、後に「線維筋痛症」と診断された原告の損害につき、事故との因果関係を認めた上で事故の与因の程度を二五%とした事例[山口地裁岩国支部平成18.10.13判決]
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概要
交通春秋社 | 論文
- 過労による居眠り運転の大型トレーラーが起こした追突死亡事故の遺族が、加害車両の運転手、その所属する運送会社、同社労務管理者及び同社社長らに損害賠償請求した事案につき、社長個人を除く被告らに責任を認めた一審判決を変更し、社長個人に対する請求をも認めた事例[名古屋高等裁判所平成20.12.25判決]
- 自損事故により自動車が破損し、運転者、同乗者が負傷した場合に、運転者からの保険金請求については不実の申告をしたとして免責し、車両所有者、同乗者からの保険金請求については認容した事例[福岡高裁平成20.1.29判決]
- 内縁の夫の運転する自動車に同乗中に、第三者の運転する自動車との衝突事故により傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合、その賠償額を定めるに当たっては、内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができるとした事例[最高裁平成19.4.24判決]
- 交通事故後に全身が痛むようになり、後に「線維筋痛症」と診断された原告の損害につき、事故との因果関係を認めた上で事故の与因の程度を二五%とした事例[山口地裁岩国支部平成18.10.13判決]
- 店外での幼児の交通事故につき、控訴審は一審判決を変更し、パチンコ店は親の監護義務を懈怠に至らせた過失があり責任を負うとした事例[福岡高裁平成21.4.10判決]