内縁の夫の運転する自動車に同乗中に、第三者の運転する自動車との衝突事故により傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合、その賠償額を定めるに当たっては、内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができるとした事例[最高裁平成19.4.24判決]

スポンサーリンク

概要

交通春秋社 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク