民事法判例研究 当日他券過振りの取扱いをしていた債務者から担保提供の条件として追加融資を求められ、これを決定した銀行の取締役らに忠実義務、善管注意義務違反があるとされた事例--栄木不動産事件--最二判平成20.1.28本誌[金融・商事判例]1291号32頁〔1事件〕 1.第三者割当増資を計画する企業から、新株引受予定の当該企業関連会社に対する引受代金相当額の融資を求められ、これを決定した銀行の取締役らに忠実義務、善管注意義務違反があるとされた事例 2.積極的な融資先であったが大幅な債務超過となって破綻に直

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