刑事裁判例批評(68)名義人本人の承諾を得ていたとしても私文書偽造罪の成立が認められるとされた事例--仙台高裁平成18.9.12第1刑事部判決 平成18年(う)第6号 有印私文書偽造、同行使、詐欺未遂報告事件 公刊物未登載

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