路外に出る車両を誘導するため、車線中央線側に背中を向ける形で片側二車線道路の第二車線付近まで出てきた被害者と、青色信号に従って進行した飲酒自動車の衝突事故の過失割合(大阪高裁平成18.11.16判決) (民事・刑事判例編)

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概要

交通春秋社 | 論文

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