監督者責任の再構成(1)
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- 労働判例研究(194)JR採用候補者名簿不記載による不法行為における損害と賠償請求権の消滅時効起算点--鉄道建設・運輸施設整備支援機構事件国労第一次訴訟控訴審判決[東京高裁平成21.3.25判決]
- 【判例評釈】1.会社員が少年グループに、監禁、拉致、リンチされて殺害された事案について、警察の捜査等に不手際があったとして、遺族の県に対する国家賠償請求が認められた事例 2.捜査上の過失と犯罪の結果との間の相当因果関係を否定したが、当該過失がなければ3割程度の犯罪の結果回避可能性があったとして、この可能性の侵害による損害賠償が肯定された事例
- 監督者責任の再構成(11・完)
- 監督者責任の再構成 (11・完)
- 監督者責任の再構成 (10)
- 監督者責任の再構成 (10)
- 監督者責任の再構成(10)
- 監督者責任の再構成(9)
- 監督者責任の再構成 (9)
- 監督者責任の再構成 (8)
- 監督者責任の再構成 (8)
- 監督者責任の再構成 (7)
- 監督者責任の再構成 (7)
- 監督者責任の再構成 (6)
- 監督者責任の再構成 (6)
- 監督者責任の再構成 (5)
- 監督者責任の再構成 (5)
- 監督者責任の再構成(4)
- 監督者責任の再構成 (4)
- 監督者責任の再構成(3)
- 監督者責任の再構成 (3)
- 監督者責任の再構成(2)
- 監督者責任の再構成
- 強盗傷人事件を犯した場合において親権者に同事件に結びつく監督義務違反があったとはいえないとされた事例
- 判例研究 民事判例研究 医師の過失により医療水準にかなった医療を行なわなかったことと患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないが右医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される場合における医師の不法行為の成否(最高裁平成12.9.22判決)
- 監督者責任の再構成(1)
- 監督者責任の再構成 (1)
- 弁識能力ある未成年者の不法行為責任の制限 : ドイツにおける議論を中心として
- 民事判例研究
- ドイツ損害賠償法改正から見た監督者責任 : 自己犠牲による交通事故に関する議論を素材として (小樽商科大学創立100周年記念号)
- 監督者責任の再構成(2)
- 監督者責任の再構成(1)
- (民事判例)研究借地権付き建物に対する強制競売において借地権が存在しなかった場合と民法568条一項,二項及び566条一項,二項の類推適用(最高裁平成8年1月26日第2小法廷判決)