【判例評釈】1.会社員が少年グループに、監禁、拉致、リンチされて殺害された事案について、警察の捜査等に不手際があったとして、遺族の県に対する国家賠償請求が認められた事例 2.捜査上の過失と犯罪の結果との間の相当因果関係を否定したが、当該過失がなければ3割程度の犯罪の結果回避可能性があったとして、この可能性の侵害による損害賠償が肯定された事例

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