最新判例批評(19)売主の委託を受けた不動産仲介業者の媒介により締結された不動産売買契約が、買主の手付けの放棄によって解除された場合に、当該不動産仲介業者は、約定の報酬全額を請求することはできないが、商法512条により相当の報酬額を請求することができるとされた事例(福岡高那覇支判平成15.12.25) (判例評論(553))

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