1.公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法3条1項又は公害健康被害補償法(昭和62年法律第97号による改正前のもの)4条2項に基づき水俣病患者認定申請をした者が相当期間内に応答処分されることにより焦燥,不安の気持ちを抱かされない利益と法的保護の対象 2.右認定申請を受けた処分庁が不当に長期間にわたらないうちに応答処分をすべき条理上の作為義務に違反したといえるための要件(最判平成3.4.26)

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