1.税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によって取り消された場合と昭和45年法律第8号による改正前の国税通則法80条1項1号の適用 2.税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があった場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益(最判昭和49.7.19)

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