1.手形の裏書が被裏書人を被告とする詐害行為取消の訴において取り消された場合と右裏書の被裏書人から隠れた取立委任裏書を受けていた者の地位 2.約束手形の振出人を原告としその受取人による裏書の被裏書人を被告とする右裏書に対する詐害行為取消の訴と右被裏書人から更に取立委任裏書を受けた者の振出人に対する手形金請求の訴とが併合審理された場合に詐害行為の成立が認められるときは手形金請求を棄却すべきものとされた事例(最判昭和54.4.6)

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