土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供するまでもなく債務不履行の責を免れる事情にある場合と民法二六六条一項・二七六条に基づく地上権消滅請求(最判昭和56.3.20)

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