特別刑法判例研究(45)町長選挙に立候補するため町役場を退職した者が同町職員らに対しビール券を寄付した行為が公職選挙法199条の2第1項・249条の2第3項の罪に当たるとされた事例(最高裁平成12.11.20第三小法廷決定)

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