1.いわゆる未熟児網膜症につき担当医師においてステロイドホルモン剤等の投与に関する診療上の過失責任が認められなかった事例 2.いわゆる未熟児網膜症につき担当医師において光凝固法の存在を説明し転医を指示する義務がないとされた事例--日赤高山病院未熟児網膜症訴訟上告審判決(最判昭和57.3.30)

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

もっと見る

スポンサーリンク