1.いわゆる付審判請求事件については,被請求人も裁判官の忌避申立てができる 2.裁判所によるテレビフィルム提出命令に対して直接最高裁に特別抗告をすることは許されない(博多駅事件をめぐって生じた派生的問題についての二つの最高裁判例)

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