刑事判例研究(29)競売手続の妨害目的で従業員を交替で泊り込みさせていた家屋につき放火前に右従業員を旅行に連れ出しても刑法(平成7年改正前のもの)108条にいう「現二人ノ住居ニ使用」する建造物に当たるとされた事例(最二小決平成9.10.21)

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