公文書を電子複写機で複写したものに改ざんを施し,これを更に複写したものが有印公文書偽造罪の客体にあたるとされた事例(最決昭和58.2.25)

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

もっと見る

スポンサーリンク