ドイツ企業におけるコーポレート・ガバナンスと監査役会の責任--Code of Best PracticeおよびGCCGを中心に
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概要
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株式会社の業務執行に対する監査役会の監視・監査・監督責任の強化は,ドイツでも以前から検討されてきたところであるが,こうした検討を踏まえ,「企業領域におけるコントロ一ル《統制》と透明性に関する法律(Gesetz zur Kontrolle und Transparentz im Unternehmensbereich)」(以下においてKonTraGと表記する)が1998年にドイツ連邦議会での可決を経て発効し,ここに監査役会の機能強化は法規制として整備されるところとなった。 KonTraGは政府による法規制であり,商法典ならびに株式法の一部改正および新条項の追加として具体化されるところとなった。
- 明治大学大学院の論文
- 2001-00-00
著者
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