地方公共団体が、公権力の行使にあたる行為を行なうことなどを職務とする地方公務員の職を包含する一体的な管理職の任用制度を設け、日本国民に限って管理職に昇任することができることとすることは、憲法14条1項に違反しないとした事例

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