立法者による制度形成とその限界 : 選挙制度、国家賠償・刑事補償制度、裁判制度を例として
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概要
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一 はじめに 二 立法者による制度形成の広汎な承認 三 立法者による制度形成それ自体の統制 四 立法者による制度形成の個別的統制 五 判例法理の再検討 六 結びに代えて
- 九州大学法政学会,Hosei Gakkai (Institute for Law and Politics) Kyushu Universityの論文
- 2009-12-25
九州大学法政学会,Hosei Gakkai (Institute for Law and Politics) Kyushu University | 論文
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