環境タバコ煙の暴露状況調査
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概要
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健康増進法第25条により多数の者が利用する施設における受動喫煙防止が規定されている。しかし現在も分煙が不完全な状態である喫煙所が数多くある。例えば屋外に設置された喫煙所は人通りのある所から7m以上離れた場所に設置することが求められているものの、不適合な喫煙所が数多く存在している。本調査により、非喫煙者への環境タバコ煙の曝露状態、そして、開放型喫煙所における視覚的および、機械的な有害微小粉塵を測定することにより環境タバコ煙に含まれる粉塵量の多さを明らかとした。
著者
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