医療訴訟事例から学ぶ(78) : チーム医療の総責任者が,患者や家族への手術についての説明を主治医に委ねた場合において,当該主治医の説明が不十分なものであっても,当該総責任者は説明義務違反の不法行為責任を負わないとされた事例(会員のための企画)

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