医療訴訟事例から学ぶ(74) : 先端的治療法につき,適応の存在は否定できないが,先端的治療法であることなどの説明が不十分であるとして,説明義務違反による慰謝料が認められた事例(がんに対する免疫療法の現状と展望,会員のための企画)

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