梶谷 篤 | 順天堂大学病院管理学
スポンサーリンク
概要
関連著者
-
小林 弘幸
順天堂大学医学部病院管理学研究室
-
川崎 志保理
順天堂大学医学部
-
梶谷 篤
順天堂大学病院管理学
-
浅田 眞弓
順天堂大学病院管理学
-
桑原 博道
順天堂大学医学部病院管理学
-
浅田 眞弓
順天堂大学総合診療科・病院管理学
-
梶谷 篤
順天堂大学病院管理学:梶谷綜合法律事務所
-
浅田 眞弓
順天堂大学病院管理学:松岡・浅田法律事務所
-
小林 裕幸
千葉大学大学院融合科学研究科
-
川崎 志保理
順天堂大学病院管理学
-
川崎 志保理
順天堂大学医学部附属浦安病院 心臓血管外科
-
桑原 博道
順天堂大学病院管理学:仁邦法律事務所
-
小林 弘幸
順天堂大学病院管理学
-
川崎 志保理
順天堂大学医学部心臓血管外科
-
桑原 博道
順天堂大学病院管理学
著作論文
- 医療訴訟事例から学ぶ(70) : 麻酔を受けた患者に,下肢の疼痛,痺れ等の症状が生じたことについて,同麻酔の危険性等についての説明義務違反が認められた事例(会員のための企画)
- 医療訴訟事例から学ぶ(71) : C型肝炎から肝臓癌に進行して死亡した患者について,C型肝炎ウイルス検査についての医師の説明・説得義務違反により,患者の死期を早めた可能性があるとして,慰謝料請求が一部認められた事例(会員のための企画)
- 医療訴訟事例から学ぶ(72) : 大腸癌患者における,延命できた「相当程度の可能性」に対する慰謝料が認められた事例(会員のための企画)
- 医療訴訟事例から学ぶ(73) : 患者を適切な医療機関へ転送していれば,重大な後遺症が残らなかった「相当程度の可能性」があったとして医師に不法行為責任が認められた事例(会員のための企画)
- 医療訴訟事例から学ぶ(74) : 先端的治療法につき,適応の存在は否定できないが,先端的治療法であることなどの説明が不十分であるとして,説明義務違反による慰謝料が認められた事例(がんに対する免疫療法の現状と展望,会員のための企画)
- 医療訴訟事例から学ぶ(75) : 医師に術後管理を誤った過失があるとして,損害賠償責任が認められた事例(会員のための企画)
- 医療訴訟事例から学ぶ(76) :治験に参加した患者が,治験薬投与から約1カ月後に死亡したことについて,当該医師の適正診療義務違反及びこれに付随する説明義務違反が否定された事例(会員のための企画)
- 医療訴訟事例から学ぶ(77) : 病院の理事長たる医師が,病院の従業員にX線装置の使用を伴う内視鏡検査の補助業務を行わせるにあたり,放射線線量を測定しなかったことについて,労働安全衛生法違反の罪に問われた事例(会員のための企画)
- 医療訴訟事例から学ぶ (70) : 麻酔を受けた患者に, 下肢の疼痛, 痺れ等の症状が生じたことについて, 同麻酔の危険性等についての説明義務違反が認められた事例
- 医療訴訟事例から学ぶ(78) : チーム医療の総責任者が,患者や家族への手術についての説明を主治医に委ねた場合において,当該主治医の説明が不十分なものであっても,当該総責任者は説明義務違反の不法行為責任を負わないとされた事例(会員のための企画)
- 医療訴訟事例から学ぶ(71) : C型肝炎から肝臓癌に進行して死亡した患者について, C型肝炎ウイルス検査についての医師の説明・説得義務違反により, 患者の死期を早めた可能性があるとして, 慰謝料請求が一部認められた事例
- 医療訴訟事例から学ぶ(79) : 発熱と痙攣を主訴として入院した当時10カ月の幼児について,医師が適時に結核性髄膜炎との鑑別診断をせず,専門医に転医させなかったことについて過失があるとされた事例(会員のための企画)