住居の玄関ドアが建造物損壊罪の客体にあたるとされた事例 : 最高裁平成19年3月20日第一小法廷決定(建造物損壊、公務執行妨害被告事件、上告棄却、平成18年(あ)第2197号)刑集61巻2号66頁判時1963号160頁判タ1237号176頁

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